久しぶりのブログ更新です。
去年日本に帰ってきたら、ふるさと納税という制度ができていました。とりあえずやってみました。昔住んでいた所や最近旅行した所などに寄付して、米やら肉やらをありがたくいただきました。すごい制度ですね、これ。
ふるさと納税して確定申告して、所得税について還付金を受け取った後にふと気づきました。ん、この還付金、ふるさと納税した額よりだいぶ少ないぞ?と。まあこれは実は当たり前で、残りは住民税と相殺になるので、住民税の通知書を見るまでは確認できないのです。
納税と還付(控除)のキャッシュフローにタイムラグが発生するし、下手すると還付金が受け取れない場合もあるな、と思ったので、注意喚起の意味を込めてまとめておきます。
ふるさと納税における寄附金控除の仕組みは、ざっくり言うと以下のとおりです。
- 所得税計算においては、ふるさと納税額はその年の所得から控除される。つまり、ふるさと納税は「所得控除」となり、還付される金額は(ふるさと納税額ー2,000円)×所得税率。
- 住民税計算においては、翌年の住民税の税額から「税額控除」される。
これらトータルで、多くの人は2,000円を実質負担することで、名産品などのお礼の品がもらえるというわけですね。
で、注意しないといけないのは、海外に移住するために住民票を日本から抜く場合です。なぜかと言うと、住民税は、1月1日の住民票のある自治体において、前年の所得に対して計算されるためです。
例えば、2020年にふるさと納税をして、2020年のうちに海外移住し、日本から住民票を抜いた場合、2021年に支払う住民税はありません。住民税がそもそも発生しないので、ふるさと納税額を控除することもできません。
2020年にふるさと納税をして、2021年の住民税と相殺することで返してもらえるはずだったのに、それができなくなるということです。この場合は単にかなり割高な肉を買っただけ、ということになるかもしれないですね。でも、「ふるさと納税の意義」を考えれば、それもまたよしなのでしょうか。
要するに、近いうちに海外転勤や留学の予定がある人は注意しましょう。